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安全衛生教育関係通達集(昭和48年9月$$sim$$平成7年3月)

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石黒 秀治; 篠原 邦彦; 久賀 勝利

not registered; Shinohara, Kunihiko; not registered

労働安全衛生法では、労働者の就業にあたっての措置として安全衛生教育の実施を義務付けている。これらの安全衛生教育については、既に各労働省令、告示等により教育内容等が定められているが、さらに、最近の技術革新の急速な進展、社会経済情勢の変化に伴う労働災害の発生等から、新たな安全衛生水準の向上に対応するための安全衛生教育の実施が求められ、同法に昭和63年5月17日付けで第19条の2及び第60条の2が追加改正された。これを受けて平成元年5月22日には、「労働災害防止のための業務に従事する者の能力向上教育に関する指針の公示について」及び「危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針の公示について」が公表された。また、平成3年1月21日には、基発第39号により、新しい安全衛生教育推進要綱が定められた。この安全衛生教育関係通達集は、これらの安全衛生教育のうち、昭和48年4月から平成7年3月までに発効された労働安全衛生関係通達の中から安全衛生教育に関する通達を収録したものである。(安衛則及び各労働省令に定める各種の取扱い業務特別教育規定、各種技能講習規定については除いた。)この安全衛生教育関係通達集の中には、動燃事業団の業務に直接関係のないものも多く含まれているが、安全衛生教育の変遷、各業種又は教育対象者等に対する教育の考え方が延べられているので、本通達集を参考として当該施設等の各種教育対象者に対する教育カリキュラムの選択及び作成、教育訓練の検討等に広く活用されれば幸いである。

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