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リスク・マネージメントに関する調査(第1回成果報告書)-地層処分研究開発をめぐる海外諸国のPA動向-地層処分プロジェクトの実施体制と手順-

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根本 和泰*; 鳥飼 誠之*; 下吉 拓治*; 桧山 雅人*

Nemoto, K.*; not registered; Shimoyoshi, Takuji*; not registered

本報告書は、動力炉・核燃料開発事業団との契約に基づく「リスク・マネージメントに関する調査」の第1回成果報告書として作成されたものであり、同調査内容のうちの高レベル放射性廃棄物(HLW)の「地層処分研究開発をめぐる海外諸国のPA動向」の部分をまとめたものである。すなわち、カナダ、スウェーデン、フィンランド、スイス、ドイツ、フランス、米国の7ケ国の地層処分に係わるPA取得のための活動と考え方を定常的にモニターし、その背景等を分析し(注)、そこから得られたさまざまな結果のうち、各国の地層処分プロジェクトの実施体制と手順に焦点を当てて取りまとめたものである。海外諸国のほとんど(上述の7ケ国)では、地層処分プロジェクトの実施のために特別法を制定し、研究開発や処分予定地選定のための体制や手順を決めた上で、この問題に取り組んでいるのであるが、本報告書では、これらの実態について、以下のような観点から整理し、まとめている。(1)研究開発について1. 地域環境調査(ボーリング等)、地下研究施設、サイト特性調査といった研究開発の手順が、どういう段取りとスケジュールで行われようとしているか。2. また、こういった研究開発の手順、スケジュールを、どのような形で国民に示したか。(2)処分予定地の選定について1. 候補サイトの選定、絞り込みが、どういう段取りとスケジュールで行われようとしているか。2. こういった候補サイトの選定、絞り込みの手順、スケジュールを、どういう形で国民に示し、また、その合意を得ようとしているか。3. 地下研究施設と実処分場とは同じか、別のところか。住民への依頼に当たっては、「同じ」として、あるいは、「別のところ」として依頼したのかどうか。(3)実施体制について1. 実施主体をどういう段階で、どのような方法で決めたか。2. このような国(政府)の決定は、国民に示す必要があるが、責任と事業体とを、いつ、どういう形で国民に示したか。(4)根拠法について1. 以上の実施体制、手順、スケジュールは、特別法によって根拠づけているのかどうか。2. 根拠づけているとして、それは、どういうものか。

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