検索対象:     
報告書番号:
※ 半角英数字
 年 ~ 
 年

再処理施設設置(変更)承認申請書 昭和55年2月

None

not registered

not registered

再処理施設設置承認申請書の提出について核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律附則(昭和54年6月29日法律第52号)第2条第1項及び第2項に基づき,再処理施設設置承認申請書を下記のとおり提出いたします。記1. 再処理設備及びその附属施設を設置する事業所の名称及び所在地1.1 名称動力炉・核燃料開発事業団 東海事業所1.2 所在地茨城県那珂郡東海村大字村松4番地の332. 再処理を行う使用済燃料の種類及び再処理能力2.1 再処理を行う使用済燃料の種類本施設において再処理を行う使用済燃料は,軽水型原子炉の使用済燃料であって,初期ウラン濃縮度最高4w/o,燃料集合体1体あたりの燃焼度最高35,000MWD/t以下,1日あたり処理する使用済燃料の平均燃焼度約28,000MWD/t以下のものである。2.2 再処理能力本施設の再処理能力は,上記の使用済燃料について年間最大210トン(金属ウラン換算),1日あたり最大0.7トン(金属ウラン換算)である。3 再処理施設の位置,構造及び設備並びに再処理の方法イ 再処理施設の位置(1) 敷地の面積及び形状再処理施設は東海事業所敷地内の北東海岸よりで,太平洋に面し標高約5$$sim$$7メートルの平担地に設置する。再処理のために用いる敷地面積は約14万平方メートルで,形状は下図の通りである。(2) 敷地内における主要な再処理施設の位置主要な再処理施設の各建家の配置は,分離精製工場(除染場を含む)と廃棄物処理場を分析所にそれぞれ通廊で接続し,これらの一つのグループの外側の北部にスラッジ貯蔵場を,同じく南東部に高放射性固体廃棄物貯蔵庫,低放射性固体廃棄物貯蔵場及び第二低放射性固体廃棄物貯蔵場を設置する。又,低放射性の固体廃棄物の貯蔵施設の南側にはアスファルト固化技術開発施設のうちアスファルト固化体貯蔵施設を設置する。分離精製工場の南西部には主排気筒を配し,分離精製工場とは排気ダクトで接続する。分離精製工場の西側にはクリプトン回収技術開発施設を設置し,南側に隣接してプルトニウム転換技術開発施設を設置する。廃棄物処理場の東側に隣接し低放射性廃液蒸発処理開発施設,極低放射性廃液蒸発処理開発施設を設置し,これらの施設の南側にはアスファルト固化技術開発施設のうちアスファルト固化処理施設を設置し,これらは順次通路で接続する。又,上記グループの北側に道

no abstracts in English

Access

:

- Accesses

InCites™

:

Altmetrics

:

[CLARIVATE ANALYTICS], [WEB OF SCIENCE], [HIGHLY CITED PAPER & CUP LOGO] and [HOT PAPER & FIRE LOGO] are trademarks of Clarivate Analytics, and/or its affiliated company or companies, and used herein by permission and/or license.