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アスファルト固化体の危険物判定試験(1989年12月)

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落合 健一; 村山 保美; 藤田 秀人; 武田 啓二; 村永 浩太郎*; 原 民男*

Ochiai, Kenichi; Murayama, Yasumi; Fujita, Hideto; Takeda, Keiji; not registered; not registered

昭和63年5月に消防法の一部改正が行われ、危険物の範囲が明確にされたとともに危険物に該当するかどうかを試験により判定するための判定試験が導入された。アスファルト固化体は、硝酸塩及び亜硝酸塩を含んでおり、第一類の危険物(酸化性固体)に該当する可能性がある。このため、アスファルト固化体が危険物に該当するか否かを判断することを目的とし、改正消防法に規定された判定試験に準じた方法で試験を実施した。第一類の危険物に対する判定試験には、粉粒状物品の判定を行うための落球式打撃感度試験及び燃焼試験が、粉粒状以外の物品の判定を行うための鉄管試験及び大量燃焼試験が規定されており、今回は4試験についてすべて実施した。落球式打撃感度試験では、今回試験に供した試料はすべて標準物質である硝酸カリウムの打撃感度より純感となり、最も危険性の小さいランク3となった。また、燃焼試験では、塩の配合割合の多い試料No.5のみが標準物質である過塩素酸カリウムの燃焼時間より短くなり、中程度の危険性であるランク2となった。その他の試料はランク3となった。したがって、粉粒状の物品に対する試験では試料No.1、2、3、4は非危険物、No.5のみが第一類の危険物の第三種酸化性固体となった。鉄管試験では、いずれも不爆となり危険性なしとなった。また、大量燃焼試験では、試料No.1及び4は危険性なしとなったものの、他の試料は標準物質である過塩素酸カリウムの燃焼時間より短いため、危険性ありとなった。したがって、粉粒状以外の物品に対する試験では試料No.1及び4は非危険物、No.2、3、5は第一類の危険物の第三種酸化性固体となった。

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