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アスファルト固化体の危険物判定試験(III) (1990年7月)

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落合 健一; 村山 保美; 藤田 秀人; 村永 浩太郎*; 原 民男*

Ochiai, Kenichi; Murayama, Yasumi; Fujita, Hideto; not registered; not registered

昭和63年5月に消防法の一部改正が行われ、危険物の範囲が明確にされたとともに危険物に該当するかどうかを試験により判定するための判定試験が導入された。また、同時に従来市町村条例への規定委任されていたもののうち、準危険物及び特殊可燃物が指定可燃物に整理・統合された。アスファルト固化体は、硝酸塩及び亜硝酸塩を含んでおり、第一類の危険物(酸化性固体)に該当する可能性がある。また政令別表第四から判断すると指定可燃物のうち可燃性固体類に該当する可能性もある。このため、アスファルト固化体が危険物あるいは可燃性固体類に該当するか否かを判断するために、塩とアスファルトの混合比及び難燃剤の添加量をパラメータとした12種類の固化体(指定可燃物については8種類の固化体と1種類の純アスファルトの合計9種類)について確認試験を実施した。第一類の危険物確認試験において鉄管試験では、いずれも不爆となり危険性なしとなった。また、大量燃焼試験では、試料No.9、11、12は標準物質である過塩素酸カリウムの燃焼時間より短いため危険性ありとなり、他の9試料は危険性なしとなった。したがって、試料No.9、11、12は第一類の危険物の第三種酸化性固体となり、No.1$$sim$$8及び10は非危険物となった。次に、可燃性固体類に該当するかどうかの試験において、引火点はいずれも200度C以上であった。また、燃焼熱量については純アスファルトを除き8000cal/gいかであった。したがって、純アスファルト以外(試料No.1$$sim$$3、5$$sim$$7、11、12)は可燃性固体類には該当しなかった。

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