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千崎 雅生; 直井 洋介; 栗林 敏広; 奥村 由季子
Book of Abstracts, Presentations and Papers of Symposium on International Safeguards; Linking Strategy, Implementation and People (Internet), 8 Pages, 2015/03
原子力機構は、日本政府やIAEA, 米国DOE, 欧州委員会とともに、またFNCA, APSNの枠組みで、アジアを中心にSGとSSACに関する人材育成を支援してきた。本稿では、国際協力を通じてSGとSSACに関する、20年に渡る人材育成の努力と貢献、そして将来のチャレンジについて記述する。
奥村 由季子; 中村 陽; 川太 徳夫
核物質管理学会(INMM)日本支部第35回年次大会論文集(インターネット), 8 Pages, 2015/01
日本原子力研究開発機構の核不拡散・核セキュリティ総合支援センター(ISCN)では今までトレーニング毎に受講者へアンケートを求めていたが、明確な評価方法に基づいて研修効果を測定はしてこなかった。そこで、研修効果測定におけるドナルド・カークパトリックの4段階の指標をもとに、ISCN独自の評価手法を作成し、4月から試験的に運用することとなった。本発表は、カークパトリックの4段階に関する一般的な調査をもとに、いかにしてISCN独自の評価手法を作成したか紹介するものである。その上で、2014年にマレーシアで実施した追加議定書に関するセミナー及びワークショップにおいて、得られた定量的な評価から、各コースに関して如何なる結論が導き出され、いかなる改善が必要であるか、浮き彫りとなった点について論じる。
千崎 雅生; 直井 洋介; 栗林 敏広; 濱田 和子; 奥村 由季子
Proceedings of INMM 55th Annual Meeting (Internet), 10 Pages, 2014/07
原子力機構は、日本政府やIAEA,米国DOE,欧州委員会とともに、またFNCA, APSNの枠組みで、アジアを中心にSGとSSACに関する人材育成を支援してきた。本論文では、国際協力を通じてSGとSSACに関する、20年に渡る人材育成の努力と貢献、そして将来のチャレンジについて記述する。
奥村 由季子
核物質管理学会(INMM)日本支部第34回年次大会論文集(インターネット), 6 Pages, 2013/10
核不拡散条約(NPT)は、非核兵器国である当事国に対して原子力の平和利用を検証するための保障措置を義務付けており、国際原子力機関(IAEA)に実施権限を付与している。1972年に包括的保障措置協定が採択されたが、90年代初頭にイラクにて不十分な申告や意図的な隠ぺいが発覚したことにより、新たな検証機能の構築がIAEAに求められた。そこで、未申告の活動及び核物質がないことの確認をするために1997年にIAEA理事会にて採択されたのが追加議定書である。日本原子力研究開発機構の核不拡散・核セキュリティ総合支援センター(ISCN)は、国際的な保障措置活動を支援するために、主にアジア諸国を対象にトレーニングコース等の事業を通じて国際協力を実施しており、その一環として追加議定書批准の促進及び効果的な実施を支援するために活動している。本稿では、ISCNの事業がアジア諸国に対してのみならず、IAEAの保障措置の実施強化にいかにして貢献しているかについて論じる。
奥村 由季子
no journal, ,
核不拡散条約(NPT)は、非核兵器国である当事国に対して原子力の平和利用を検証するための保障措置を義務付けており、国際原子力機関(IAEA)に実施権限を付与している。1972年に包括的保障措置協定が採択されたが、90年代初頭に不十分な申告や意図的な隠ぺいが発覚したことにより、新たな検証機能の構築がIAEAに求められた。そこで、未申告の活動及び核物質がないことの確認をすることでガバナンス強化策として1997年に採択されたのがモデル追加議定書である。日本原子力研究開発機構の核不拡散・核セキュリティ総合支援センター(ISCN)は、国際的な保障措置活動を支援するために、主にアジア諸国を対象にトレーニングコース等の事業を通じて国際協力を実施しており、追加議定書の批准を促進及び効果的な実施を支援するために活動している。本稿では、ISCNの事業がアジア諸国に対してのみならず、IAEAの保障措置枠組みのガバナンス強化にいかにして貢献しているかについて論じる。
奥村 由季子
no journal, ,
IAEAは核物質を少量しか保有しない国に対し、包括的保障措置協定(CSA)の義務履行により生じる負担を保留する効果を持つ少量議定書(SQP)を起草した。しかし、査察の権限拡大などを理由に2005年にSQPは改訂された。今日では、修正SQPを締結していないにもかかわらず、CSAの義務に基づいた申告を怠っている国が48か国も存在する。本発表は、SQPの修正により生じた問題点を明確にした後、そのような状況を打開するためにとられるべき措置及びISCNがIAEAの保障措置実施体制を強化するためにどのような貢献ができるか検討するものである。