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松岡 天音; 安宗 貴志; 小島 信広; 宮内 英明; 高崎 浩司; 橋本 周
JAEA-Review 2021-055, 11 Pages, 2021/12
電離放射線障害防止規則等の改正が令和3年4月1日に施行され、眼の水晶体の線量限度が引き下げられ、眼の水晶体の等価線量の算定に3mm線量当量が追加された。線量管理ガイドラインでは、管理基準を超えるおそれのある場合に、従来の管理に加えて眼の近傍に個人線量計を着用することを求めている。また眼の近傍で測定した3mm線量当量を眼の水晶体の等価線量とするとしている。本報告では今後の管理方法を検討するため、線量限度を超えるおそれのある作業が過去に行われていたか調査を行った。調査の結果、平成20年度以降の全作業における眼の水晶体の被ばく線量は、線量限度と比較し十分低い値であった。このため、通常実施される作業については、眼の近傍に個人線量計を着用する追加管理の必要はないと結論付けた。今後も従来通り、体幹部均等被ばく状況下では体幹部基本部位のみ、体幹部不均等被ばく状況下では体幹部基本部位及び最大線量部位に線量計を着用する管理方法を基本とする。なお、眼の水晶体の被ばく線量が高い作業を行う場合には、眼の近傍に水晶体線量計を着用し3mm線量当量を測定することとする。