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福井 康人
CISTECジャーナル, (203), p.273 - 285, 2023/01
ロシアによるウクライナ侵攻時には原子力施設への攻撃も発生し、改正核物質防護条約等に示された典型的な核セキュリティ事象を超えた事象も発生した。また、被害にあった施設も原子力発電所から研究所まで幅があり、そうした差異を踏まえて、このような事象に対して既存の国際法で保護できるのか、また法的欠缺が無いかにつき検討する。更に、万が一日本で類似事象が発生しても国内法上は法的に問題が無いことを明らかにする。
福井 康人
第43回日本核物質管理学会年次大会会議論文集(インターネット), 3 Pages, 2022/11
ロシアによるウクライナの侵攻に伴い、ロシアがウクライナの原子力施設を攻撃した事件は日本でも真剣な懸念を引き起こした。しかしながら、日本では必要な行政措置は取られており、日本国内の現行法で対処可能であり、付加的な措置も不必要である。平時には炉規法に基づく核物質防護が実施され、事業者、警察、海上保安庁がその任を担っている。しかしながら、予想外の事態が発生して警察ベースのレベルの閾値を超えると、地方自治体等の要請により、国民保護法が発動され、通常の核物質防護に加えて、内閣官房及び関連する権限ある当局は自衛隊、地方自治体及び指定機関が対処する命令を出すことになる。
福井 康人
CISTECジャーナル, (197), p.320 - 330, 2022/01
本稿冒頭では議論の視点を明らかにするために、核物質防護条約の改正の経緯について簡単に回顧した上で、引き続き、核セキュリティ関連の動きを概観するため、2021年のIAEA総会決議を通してどのようなことが核セキュリティ分野で要請されているかを見てみる。次に、IAEAが今後中期的に何を実現しようとしているかを見るために2022年-2025年核セキュリティ計画を概観する。更に、最近頻繁にサイバー攻撃が話題になる上に、2021年10月に原子力施設のためのコンピューター・セキュリティ 技術にかかる技術ガイダンス改定版が刊行されたので概要を紹介した上で、レビュー締約国会議を念頭においての、筆者の考える核セキュリティ分野の課題について述べる。
木村 隆志; 福井 康人; 田崎 真樹子; 中谷 隆良; 清水 亮; 須田 一則
第42回日本核物質管理学会年次大会会議論文集(インターネット), 4 Pages, 2021/11
世界では多くの原子力施設にて廃止措置が完了又は進行中である。国内では幾つかの原子力施設の廃止措置が終了し、現在、複数の原子力施設にて廃止措置が進行中である。この廃止措置に当たり、バルク施設の廃止措置の経験が少ないため、国際原子力機関の保障措置上の「廃止措置完了施設」と見なされるための要件等を予測しておくことが円滑な廃止措置上、重要となろうことから、それらについて調査及び考察した結果を報告する。
福井 康人
CISTECジャーナル, (190), p.208 - 219, 2020/11
核セキュリティの中でも特にサイバーセキュリティに関連したものについて論じ、先ず日本が締結している核セキュリティ関連条約及び関連するIAEA核セキュリティ文書について概説する。更に、サイバーセキュリティについて、有益なサイバー犯罪条約やサイバー関連の国際会議国連での動きについて述べたうえで、その具体的な対策の例を提示するとともに、2021年に開催予定の改正核物質防護条約のレビュー会合の開催を念頭において、具体的な議論を進める。
福井 康人
Biographical Dictionary of Secretaries-General of International Organizations (Internet), 5 Pages, 2020/09
天野之弥前IAEA局長は2019年7月に逝去したが、国際機関の事務局長等の人名録に登録するため、その生い立ち,大学時代,外務省時代,IAEA事務局長時代について解説を執筆した。
福井 康人
no journal, ,
ソフトロー形式の文書を含む核セキュリティ関連国際法の現状及びこうした国際法の日本国内での実施状況について概観するとともに、その具体例(輸送セキュリティ及び国際協力)も含めて概観した上で、核セキュリティの抱える喫緊の課題について述べる。
福井 康人
no journal, ,
核セキュリティ分野の国際法は、核物質防護条約改正等の条約を、各国が原子力施設等の防護措置を定める際の指針となる核セキュリティ文書等のソフト・ローからなる文書等が補完する形態を取っている。その他に、将来の方向性を示す核セキュリティ・サミット文書のようなソフト・ローもある。本報告では、核セキュリティ分野の国際法が、なぜ条約をかかるソフト・ローが補完する法体系になっているのかの理由を考察する。その結果、ソフト・ローを含む核セキュリティ分野の国際法を概観すると関連分野を含め、ソフト・ローが条約等法的拘束力のある文書に併せて、補完的に使用されている事実がある。このようにソフト・ローは伝統的な法源論からは外れるものの、核セキュリティの分野の国際法の場合も、例えばその内容が国内法に反映され、国際法上はソフト・ローであっても国内法への編入、規制当局の行政指導等を通じて、より強い拘束力を有することとなり、特に核セキュリティ分野ではこうした現象も見られるなど、条約と同様に重要な役割を果たしている。
福井 康人
no journal, ,
CTBT署名開放から既に20年が経過した。構築したIMSはすでに約90%以上の設置が完了している。この20年の間に技術革新も進み、設置されたIMSに加えて研究目的での観測装置も設置されてきている。例えば、微気圧振動、地震計も独自に設置されて新たに観測が行われている。また、独自に設置された地震計についてはデータの共有が可能となっており、これらを加えることにより、震源決定の精緻化が可能になると考えられる。放射性核種の観測においてもIMS以外でサウナ観測機の購入がなされている他、CTBTOとJAEA共同での希ガスバックグラウンド測定が、むつや幌延にTXLが設置されて観測が行われている。暫定運用中に、議定書上に規定されたIMS以外に設置された観測装置のデータも含めて、検証制度の向上のために各研究機関の協力体制の構築の可能性を探る。