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緊急時環境モニタリングマニュアル

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進藤 勝利*

Shindo, Katsutoshi*

1章. 総則 1. 目的 本マニュアルは、動力炉・各燃料開発事業団大洗工学センター(以下「センター」という。)における「原子炉施設保安規定」、「核燃料物質使用施設保安規定」及び「環境管理要綱」に基づき、環境管理上必要な業務(以下「環境管理業務」という。」のうち、緊急事態に係る環境管理業務について定め、的確かつ円滑な実施を図ることを目的とする。2. 定義 本マニュアルに定める「緊急事態」とは、1章.3に定める「区分」に該当するものであって、通常環境管理業務では対応困難な事態を云う。3. 区分 本マニュアルに定める緊急事態の「区分」は、次に定めるとおりとする。① センター施設から放射性物質等の予期しない漏洩及び放出があった場合。 ② センターに係る放射性物質等の運搬中の漏洩等により環境の保全が損われる場合、又は、その恐れのある場合。③ センター外他事業所等の事故等による影響画、センター業務に支障を及ぼす恐れがあると安全対策課長が判断した場合。④ 周辺監視区域外で空間$$gamma$$線量率及び予測全身被ばく線量が、国又は茨城県が、災害対策本部の設置のために定める価を超える場合、又は、その恐れがある場合。⑤ その他、安全対策課長が緊急事態と判断した場合。4.管理組織 管理組織は、原則として通常の環境管理業務を行う組織とし、第1図のとおりとする。但し、センターの防護活動措置規則等による場合は、第2図、第3図及び第4図のとおりその規則等によるものとする。

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