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高速実験炉「常陽」中央制御室外原子炉停止盤設置の検討

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伊藤 潤*; 細谷 宣也*

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1997年3月に発生した動燃東海事業所でのアスファルト固化処理施設における爆発事故を受けて、高速実験炉「常陽」でも、火災・爆発事故を始めとする事故時に中央制御室から運転員が待避せざるを得ない事態が発生した場合の制御室外からの原子炉停止手段の必要性の有無について検討を実施することになった。制御室外からの原子炉停止手段は、通常の発電用軽水型原子力発電所においては、米国連邦規格であるNRC TITLE10 CFR(Code of Federal Regurations)Part50 Appendixesに規定されており、国内ではこれをベースに「発電用軽水型原子炉施設に関する安全審査指針」(平成2年8月30日 原子力安全委員会決定)にて設置の義務を規定している。高速増殖炉プラントにあっては、原型炉「もんじゅ」においても、これら指針内容を尊重し、制御室外からの原子炉停止を目的に中央制御室外原子炉停止盤を設置している。一方、「常陽」においては、建設当時、このような規定はなく、発電プラントでもないため、中央制御室外原子炉停止盤は設置されていないが、本検討作業では、東海事業所での爆発事故に鑑み、これら規格・基準類を参考に、「常陽」においても中央制御室外原子炉停止盤が必要か否かの検討を施すとともに、必要性の有無に関わらず、設置するとした場合の中央制御室外原子炉停止盤に必要な機能、設置場所等について、「常陽」の特質を踏まえた上で検討した。「常陽」の場合、万一、その炉心冷却系である1次・2次冷却系、補助冷却系の機能が喪失しても自然循環にて炉心冷却可能であることが自然循環試験でも確認されており、その意味で必ずしも必要ではないといえるが、仮に中央制御室外原子炉停止盤を設置する場合においては、炉心冷却機能遂行上、必要な最低限の操作・監視機能を中央制御室外原子炉停止盤に搭載する必要があり、これらについて、摘出、整理し、上記規格・基準類との整合性を確認しながら、設置するとした場合の中央制御室外原子炉停止盤の概念を構築した。

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