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定性的保障措置手法の検討

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秋葉 光徳; 萩野谷 徹

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保障措置協定によれば,保障措置実施の基準は核物質の形態国内システムの有効性,国の核燃料サイクルの特性,国際的相互依存性,保障措置分野における技術的発展等を考慮するとしている。加わえて,最近のプログラム「93+2」に伴う新しい保障措置スキームにより,IAEAは未申告原子力活動のないことの検認をより高い確度で行うことができる様になりつつある。一方現行の保障措置の実施は,ほぼ核物質の取扱い量に比例したものとなっている。筆者は上記の前提条件等を考慮に入れて,申告された核物質に対する保障措置実施について,より費用対効果の高い手法について検討した。

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