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論文

The FM(C)T; When and how to realize it?

粂川 泰一; 坪井 裕*; 宇根崎 博信*

Proceedings of INMM & ESARDA Joint Virtual Annual Meeting (Internet), 10 Pages, 2021/08

核兵器その他の核爆発装置用の核分裂性核物質の生産を禁止する条約(核分裂性核物質カットオフ条約: FM(C)T)が提案されて以来、30年近くが経過した。多数の提案が政府,機関及び専門家から行われてきたが、当該条約の実現に向けて意見が集約される兆しはない。そうこうしているうちに、核兵器禁止条約(TPNW)が2021年1月に発効し、そのことが核兵器の究極的な廃絶への世界的な願いと、厳しい現実の乖離を際立たせることとなっている。その乖離を狭めるための実際的な一歩としてFM(C)Tの実現がさらに期待される。FM(C)T実現のための様々な提案は、2018年のハイレベル核分裂性核物質カットオフ条約専門家準備グループの報告書に上手くまとめられているが、それは多様な意見の分析に基づき、様々な提案の間に存在している乖離を橋渡しする提案を作り上げるためにさらなる努力が必要であることを明確に示している。それゆえ、FM(C)Tの実現のため、欠けているのは、その多様な意見を議論のためのたたき台として役立つ、統合された提案に集約するための戦略、又は論理的な手順であると結論づけることができよう。それらの意見は余りにも多様なため、すべての関係者を完全に満足させることは不可能である。FM(C)Tを実現させるため、各国は一定のレベルの妥協をする必要がある。問題は、主要国の間で合意できる見込みを最大化させる最適で現実的な提案をいかに準備するかということになるはずである。NPTは包括的保障措置協定とともに核不拡散の規範を確立させ、その規範は追加議定書の普遍化を通じて一層強化されている。核不拡散を促進する努力と比較し、核軍縮の進展は停滞している。TPNWの構想はFM(C)Tのそれよりも後に提案されたが、TPNWは実現され、条約への加入が続いている。TPNWに比べれば、FM(C)Tは遥かに達成可能な目標であるはずである。歴史的な観点から見て、主導的な国のリーダーシップが今試されている。

報告書

炉プール・ダイヤフラムシールの健全性調査

井手 広史; 作田 善幸; 塙 善雄; 辻 智之; 坪井 一明; 長尾 美春; 宮澤 正孝

JAEA-Technology 2009-019, 28 Pages, 2009/06

JAEA-Technology-2009-019.pdf:41.1MB

JMTR原子炉本体は、原子炉圧力容器,炉心及び炉プールから構成され、JMTR原子炉プール最下部には原子炉プール水の漏えいを防止するとともに、原子炉圧力容器内の圧力及び温度変化による圧力容器自体の伸縮を吸収するためのステンレス鋼製ダイヤフラムシール(外径2.6m,内径2m,厚さ1.5mm)が設置されている。JMTRの改修に先立ち、ダイヤフラムシールの健全性を確認するため、水中カメラ付き堆積物回収装置を開発し、外観検査を行った。外観検査の結果、有害な傷,錆びは確認されず、ダイヤフラムシールの健全性が確認できた。今後も本装置によって定期的に点検を行うことで、その健全性の維持に努める。

論文

Preliminary survey for recycle of beryllium reflector frames used in the JMTR

石塚 悦男; 中道 勝*; 内田 宗範*; 河村 弘; 神永 勝男; 坪井 一明; 楠 秀彦

JAERI-Conf 2004-006, p.262 - 264, 2004/03

照射済ベリリウムの保管及び処理は、世界の試験研究炉において問題となっている。ベリリウムは貴重な資源であるため、その照射済ベリリウムのリサイクル手法を確立する必要がある。今回は、JMTRにおける照射済ベリリウムの反射体枠のリサイクルに関する予備的調査の結果について報告する。JMTRは、熱出力50MWd,1サイクル30日間で、年間6サイクル運転される。高速中性子束(E$$>$$1MeV)及び熱中性子束(E$$<$$0.6826eV)の最大値は約4$$times$$10$$^{18}$$n/m$$^{2}$$/sである。ベリリウム反射体枠は、約6, 7年ごとに交換が行われ(高速中性子照射量(E$$>$$1MeV):約1$$times$$10$$^{26}$$n/m$$^{2}$$)、現在まで4世代の照射済ベリリウム反射体枠がカナル内の水中で未処置のまま保管されている。今回は、これらカナルで保管されている照射済ベリリウム反射体枠の数量を確認し、放射化量等を調査した。また、塩素ガスを利用したリサイクルプロセスの可能性について考察するとともに、技術的な課題について検討した。

論文

二国間原子力協力協定およびそれに基づく国籍管理の現状と課題

坪井 裕; 神田 啓治*

日本原子力学会誌, 43(8), p.806 - 822, 2001/08

 被引用回数:0 パーセンタイル:2.33(Nuclear Science & Technology)

現在、濃縮ウラン等の核物質を、多量かつ継続的に、国と国の間で移転が行われるような場合には、その二国間で原子力協力協定を締結し、移転された核物質やそれから生成された核物質等に対して、平和非爆発利用目的への限定、保障措置の適用、第3国移転の事前同意といった、さまざま規制を設定した上で行われることが一般的である。我が国は、現在、米、英、加、豪、仏及び中国の6ヶ国と、このような原子力協力協定を締結している。このような二国間協定に基づく規制を担保する上で、協定の対象となる、協定に基づき移転された核物質等に対して、二国間協定の相手国の国籍を立てて規制が行われている。本稿では、二国間協定の歴史、背景についての分析を行い、二国間協定で求められる規制の内容の整理を行うとともに、二国間協定が核不拡散に果たしている役割、核物質等の国籍管理にかかわる課題についての考察を行った。

論文

核兵器国における保障措置の現状を踏まえた保障措置の普遍化方策

坪井 裕; 神田 啓治*

日本原子力学会誌, 43(1), p.67 - 82, 2001/01

 被引用回数:0 パーセンタイル:0.01(Nuclear Science & Technology)

核不拡散条約(NPT)が、非核兵器国に対してはすべての核物質にIAEAの保障措置を要求する一方、核兵器国に対しては、このような義務付けがない点をとらえて、不均衡性、不平等性の問題が指摘される。核兵器国は自主的に保障措置協定を締結しているものの、査察は一部の施設に対してしか実施されていない。英仏は民生用核物質のみではあるがユーラトムの保障措置を受け入れている。最近は解体核兵器等からの余剰核物質に対して保障措置を適用することの検討や、カットオフ条約の検証措置としての保障措置も検討されている。核物質が核兵器等に使用されることのないようにする国際的な制度は恒久的に必要であり、そのためにはすべての国が受け入れられるような普遍性が必要である。本論文では、核兵器国における保障措置の実態を分析し、非核兵器国との不均衡性、不平等性を実質的に解消し、保障措置を普遍化させるための方策案を提示する。

論文

Strengthening, improving the efficiency and the universality of safeguards

坪井 裕

Proceedings of International Symposium Peaceful Uses of Nuclear Energy and Non-proliferation; A Challenge for 21 Century, p.79 - 83, 2000/03

原子力エネルギーの平和目的の有効かつ持続的な利用は、効果的で世界的な核不拡散レジームに大きく依存している。国際原子力機関(IAEA)保障措置は、現在大きな変化を遂げつつあるが、国際的な核不拡散において中核的な役割を果たしている。保障措置協定の追加議定書のモデルが1997年にIAEA理事会において採択された。この追加議定書の措置は、国の未申告核物質・活動に対するIAEAの探知能力を大幅に強化した。保障措置協定の措置と追加議定書の措置を統合した、新しい保障措置システムは、保障措置を強化し、さらに有効性を向上するものであって、非常に重要である。また、核兵器国における保障措置の適用拡大を含む、保障措置の恒久性と普遍性を確立することもまた、核軍縮に向けたさらなる活動を支援しつつ、核不拡散レジームを強化するものとして重要である。保障措置の役割はますますその重要性を増している。

論文

One View to new safeguards system

坪井 裕

Proceedings of 2nd Annual JNC International Forum on the Peaceful Use of Nuclear Energy, p.20 - 54, 2000/02

日・IAEA保障措置協定の追加議定書は、1999年12月16日に発効した。この追加議定書に基づく拡大情報の初期申告は、本年6月までにIAEAに提出されることとなる。日本においてはIAEA保障措置の有効性が強化され効率性が改善された新しい統合保障措置システムの検討が大変重要な課題であると考えられている。今後は、恒久的で普遍的な保障措置システムの確立が重要である。核不拡散の観点のみならず核軍縮の観点からも核兵器国における保障措置の適用がより重要になってきている。保障措置には新しい役割が期待されている。

口頭

FMCTで規定されるべきFissile materialとは何か

粂川 泰一; 坪井 裕*; 宇根崎 博信*

no journal, , 

核兵器用核分裂性核物質生産禁止条約(FMCT)は1993年の提唱以来様々な議論が行われてきたが、未だ実現の見込みは全く立っていない。このような現状を打破するため、われわれは「生産」という用語の意味に焦点を当て、課題を整合的に整理して議論を進める枠組みについて提言を最近行ったところである。今回は、この提言に沿って、同条約において規定されるべき核分裂性核物質はどのような物質であるべきかについて考察する。

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