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落合 健一; 村山 保美; 藤田 秀人; 村永 浩太郎*; 原 民男*
PNC TN8410 97-118, 68 Pages, 1997/05
昭和63年5月に改正された消防法は、2年間の猶予期間を経過し平成2年5月23日より施行された。今回は、危険物施設の技術基準の見直しのみならず、危険物の範囲及び指定数量についても抜本的な改正であった。アスファルト固化体は、硝酸塩及び亜硝酸塩を含んでおり、第一類の危険物(酸化性固体)に該当する可能性がある。また政令別表第四から判断すると指定可燃物のうち可燃性固体類に該当する可能性もある。このため、アスファルト固化体が危険物あるいは可燃性固体類に該当するか否かを判断するために確認試験を実施する必要が出てきた。これまでに純アスファルトを含む23種類の組成の異なるアスファルト固化体について確認試験を実施してきた。今回はあらたに不溶化処理の影響を調べるために塩とアスファルトの組成の異なる6試料について確認試験を実施した。第一類の危険物確認試験において鉄管試験では、すべて不爆となり危険性なしとなった。また、大量燃焼試験でも、いずれの試料の燃焼時間も標準物質である過塩素酸カリウムの燃焼時間より長いため危険性なしとなった。したがって、試料No.16はすべて非危険物となった。次に、可燃性固体類に該当するかどうかの試験において、引火点はいずれも200度C以上であった。また、燃焼熱量についてもすべて8000cal/g以下であった。したがって、試料No.16は可燃性固体類には該当しなかった。
落合 健一; 村山 保美; 藤田 秀人; 村永 浩太郎*; 原 民男*
PNC TN8410 97-117, 93 Pages, 1997/05
昭和63年5月に消防法の一部改正が行われ、危険物の範囲が明確にされたとともに危険物に該当するかどうかを試験により判定するための判定試験が導入された。また、同時に従来市町村条例への規定委任されていたもののうち、準危険物及び特殊可燃物が指定可燃物に整理・統合された。アスファルト固化体は、硝酸塩及び亜硝酸塩を含んでおり、第一類の危険物(酸化性固体)に該当する可能性がある。また政令別表第四から判断すると指定可燃物のうち可燃性固体類に該当する可能性もある。このため、アスファルト固化体が危険物あるいは可燃性固体類に該当するか否かを判断するために、塩とアスファルトの混合比及び難燃剤の添加量をパラメータとした12種類の固化体(指定可燃物については8種類の固化体と1種類の純アスファルトの合計9種類)について確認試験を実施した。第一類の危険物確認試験において鉄管試験では、いずれも不爆となり危険性なしとなった。また、大量燃焼試験では、試料No.9、11、12は標準物質である過塩素酸カリウムの燃焼時間より短いため危険性ありとなり、他の9試料は危険性なしとなった。したがって、試料No.9、11、12は第一類の危険物の第三種酸化性固体となり、No.18及び10は非危険物となった。次に、可燃性固体類に該当するかどうかの試験において、引火点はいずれも200度C以上であった。また、燃焼熱量については純アスファルトを除き8000cal/gいかであった。したがって、純アスファルト以外(試料No.13、57、11、12)は可燃性固体類には該当しなかった。
落合 健一; 村山 保美; 藤田 秀人; 武田 啓二; 村永 浩太郎*; 原 民男*
PNC TN8410 97-116, 105 Pages, 1997/05
昭和63年5月に消防法の一部改正が行われ、危険物の範囲が明確にされたれも不爆となり危険性なしとなったを試験により判定するための判定試験が導入された。アスファルト固化体は、硝酸塩及び亜硝酸塩を含んでおり、第一類の危険物(酸化性固体)に該当する可能性がある。このため、アスファルト固化体が危険物に該当するか否かを判断するために、前回(1989年12月、「アスファルト固化体の危険物判定試験」)に引続き組成の異なる5種類の固化体について改正消防法に規定された判定試験に準じた方法で試験を実施した。第一類の危険物に対する判定試験には、粉粒状物品の判定を行うための落球式打撃感度試験及び燃焼試験が、粉粒状以外の物品の判定を行うための鉄管試験及び大量燃焼試験が規定されており、今回も前回同様4試験についてすべて実施した。落球式打撃感度試験では、今回試験に供した試料はすべて標準物質である硝酸カリウムの打撃感度より鈍感となり、最も危険性の小さいランク3となった。また、燃焼試験では、いずれの試料も標準物質である過塩素酸カリウムの燃焼時間より短くなり、中程度の危険性であるランク2となった。したがって、粉粒状の物品に対する試験ではいずれの試料も第一類の危険物の第三種酸化性固体となった。鉄管試験では、いずれも不爆となり危険性なしとなった。また、大量燃焼試験では、試料No.2は危険性なしとなったものの、他の試料は標準物質である過塩素酸カリウムの燃焼時間より短いため、危険性ありとなった。したがって、粉粒状以外の物品に対する試験では試料No.2は非危険物、No.1、3、4及び5は第一類の危険物の第三種酸化性固体となった。
落合 健一; 村山 保美; 藤田 秀人; 武田 啓二; 村永 浩太郎*; 原 民男*
PNC TN8410 97-115, 106 Pages, 1997/05
昭和63年5月に消防法の一部改正が行われ、危険物の範囲が明確にされたとともに危険物に該当するかどうかを試験により判定するための判定試験が導入された。アスファルト固化体は、硝酸塩及び亜硝酸塩を含んでおり、第一類の危険物(酸化性固体)に該当する可能性がある。このため、アスファルト固化体が危険物に該当するか否かを判断することを目的とし、改正消防法に規定された判定試験に準じた方法で試験を実施した。第一類の危険物に対する判定試験には、粉粒状物品の判定を行うための落球式打撃感度試験及び燃焼試験が、粉粒状以外の物品の判定を行うための鉄管試験及び大量燃焼試験が規定されており、今回は4試験についてすべて実施した。落球式打撃感度試験では、今回試験に供した試料はすべて標準物質である硝酸カリウムの打撃感度より純感となり、最も危険性の小さいランク3となった。また、燃焼試験では、塩の配合割合の多い試料No.5のみが標準物質である過塩素酸カリウムの燃焼時間より短くなり、中程度の危険性であるランク2となった。その他の試料はランク3となった。したがって、粉粒状の物品に対する試験では試料No.1、2、3、4は非危険物、No.5のみが第一類の危険物の第三種酸化性固体となった。鉄管試験では、いずれも不爆となり危険性なしとなった。また、大量燃焼試験では、試料No.1及び4は危険性なしとなったものの、他の試料は標準物質である過塩素酸カリウムの燃焼時間より短いため、危険性ありとなった。したがって、粉粒状以外の物品に対する試験では試料No.1及び4は非危険物、No.2、3、5は第一類の危険物の第三種酸化性固体となった。
落合 健一*; 藤田 秀人; 村山 保美*; 堀川 欽一*; 村永 浩太郎*; 原 民男*
PNC TN8410 89-082, 99 Pages, 1989/06
本研究は、前年度の基礎試験により選定された難燃剤を添加したアスファルト固化体について、発火性・燃焼性の観点から詳細な評価を行い、難燃剤の有効性を確認するとともに難燃化の評価指標を検討することを目的とした。試験は熱分解性・熱安定性を調べる示差走査熱量測定、BAM蓄熱貯蔵試験並びに着火性・燃焼の激しさを調べるBAM着火性試験、赤熱鉄皿試験、HSE時間/圧力試験の5種類の試験を実施した。その結果、固化体組成のうち、塩-アスファルトすなわち酸化剤-可燃剤の組成において、塩の含有量が増えることにより、熱分解性、燃焼性が増大していくことが示された。同時に、難燃剤の添加により、その熱分解性、燃焼性が抑制されることも示された。しかしながら、逆に難燃剤の添加により、より低温域(190C)で分解・発泡することも明らかになった。また、酸素指数による評価のみでは、難燃化の評価指標とするには不十分であり、最低限必要でしかも十分な数種の試験を組合せることにより、総合的な評価を実施することが望ましいと思われた。